○大木町教育委員会会議規則

昭和58年9月19日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月15日とする。ただし、その日が町の休日(大木町の休日を定める条例(平成元年条例14号))に規定する休日。)に当たるときは、その翌日とする。

3 特殊の事情により、前項の期日により難いときは、教育長は期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

3 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(年長の委員)

第5条 教育長及び教育長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。

(会期及び日程)

第6条 会期及び日程は、教育長が会議に諮り定める。

2 会期は、招集の当日から起算する。

3 教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(会議の開閉)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(動議及び討論)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(公開)

第13条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第14条 会議の次第は、要領筆記によって会議録に記載するものとする。

第15条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長及びその会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除き、議事に参与した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第17条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

大木町教育委員会会議規則

昭和58年9月19日 教育委員会規則第2号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月19日 教育委員会規則第2号
平成13年11月15日 教育委員会規則第5号
平成17年8月18日 教育委員会規則第5号
平成28年12月5日 教育委員会規則第3号