○大木町教育委員会公告式規則
昭和58年9月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、大木町教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 大木町教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 大木町教育委員会規則を公布しようとするときは、公布番号、公布年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名し、大木町教育委員会の名で公布する。
3 大木町教育委員会規則の公布は、大木町役場掲示板に掲示してこれを行う。
(施行期日の特例)
第3条 大木町教育委員会規則は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年12月5日から施行する。