○大木町教育委員会公告式規則

昭和58年9月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、大木町教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 大木町教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 大木町教育委員会規則を公布しようとするときは、公布番号、公布年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名し、大木町教育委員会の名で公布する。

3 大木町教育委員会規則の公布は、大木町役場掲示板に掲示してこれを行う。

(施行期日の特例)

第3条 大木町教育委員会規則は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示等の公表)

第4条 第2条及び前条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

大木町教育委員会公告式規則

昭和58年9月19日 教育委員会規則第1号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月19日 教育委員会規則第1号
平成28年12月5日 教育委員会規則第3号