○大木町公共施設整備基金管理規則
平成13年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町公共施設整備基金条例(平成13年大木町条例第2号)第7条の規定に基づき、大木町公共施設整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 基金の管理の状況は、大木町公共施設整備基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大木町公共施設整備基金管理規則
平成13年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町公共施設整備基金条例(平成13年大木町条例第2号)第7条の規定に基づき、大木町公共施設整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 基金の管理の状況は、大木町公共施設整備基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。