○大木町公共施設整備基金条例

平成13年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町が保有する公共施設の整備その他の経費の財源に充てるため、大木町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大木町公共施設整備基金条例

平成13年3月26日 条例第2号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月26日 条例第2号