○大木町青少年健全育成基金条例
昭和59年12月20日
条例第12号
(設置)
第1条 青少年健全育成の活動を促進するため、大木町青少年健全育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、480万6,354円とする。
2 青少年健全育成のため必要が生じたときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用)
第4条 基金は、設置の目的に応じ確実かつ効果的な運用に努めなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理及び繰入れ)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上し、大木町青少年育成のための活動費に充てる。
2 前項の規定による残余金及び新たに基金の繰入れが生じた場合は、基金に繰入れるものとする。
(補則)
第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。