○木佐木小学校図書基金条例

昭和63年12月28日

条例第20号

(設置)

第1条 木佐木小学校図書館の図書を充実させるため、木佐木小学校図書基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、40万円とする。

2 図書を充実させるため必要が生じたときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

3 前項の規定により処分が行われ、又は第6条の規定による繰入れがあったときは、基金の額は、処分又は繰入れ相当額増減するものとする。

(運用)

第3条 基金は、設置の目的に応じ確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 運用から生ずる収益は、毎年予算に計上して、木佐木小学校の図書費に充当する。ただし、図書以外の備品に使途が生じ有効と認められた場合は、これを変更することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

木佐木小学校図書基金条例

昭和63年12月28日 条例第20号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年12月28日 条例第20号
平成14年3月15日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第16号