○木佐木小学校設備整備基金条例
昭和52年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 学校設備の整備充実とその財源の補充のため木佐木小学校設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 設備整備の必要が生じたときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(運用)
第3条 基金は、設置の目的に応じ確実かつ効果的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
(補則)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。