○大木町ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 生活環境の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大木町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、生活環境の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るために要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大木町ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月31日 条例第6号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月31日 条例第6号
平成14年3月27日 条例第14号