○大木町地域振興基金条例

平成2年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、大木町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

2 町民、各種団体又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額、使途を特定しない福祉事業推進に関する寄附金額その他町長が適当と認める寄附金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(繰替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第2条 令和3年3月30日において久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)の規定により設置された久留米広域ふるさと振興基金に属していた債券で、同条例の廃止により大木町に分配された債券は、分配を受けた日において、この条例に基づく基金に組み入れるものとする。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

大木町地域振興基金条例

平成2年3月13日 条例第6号

(令和3年3月31日施行)