○大木町ふるさと・ふれあい21基金管理規則

平成2年5月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町ふるさと・ふれあい21基金条例(平成元年大木町条例第26号)第7条の規定に基づき、大木町ふるさと・ふれあい21基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金台帳)

第2条 基金の管理の状況は、大木町ふるさと・ふれあい21基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町ふるさと・ふれあい21基金管理規則

平成2年5月25日 規則第2号

(平成2年5月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年5月25日 規則第2号