○大木町ふるさと・ふれあい21基金管理規則
平成2年5月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町ふるさと・ふれあい21基金条例(平成元年大木町条例第26号)第7条の規定に基づき、大木町ふるさと・ふれあい21基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 基金の管理の状況は、大木町ふるさと・ふれあい21基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成2年5月25日 規則第2号
(平成2年5月25日施行)