○大木町ふるさと・ふれあい21基金条例

平成元年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 大木町の産業、経済、文化及び教育等の分野で総合的な地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大木町ふるさと・ふれあい21基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5億円とする。

2 基金の額は、予算の定めるところにより積立て、又は第7条の規定による処分があったときは、積立額又は処分相当額増減するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金は、設置の目的に応じ確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 運用から生じる収益は、毎年一般会計歳入歳出予算に計上し、次の各号に掲げる事業費に充当するものとする。

(1) 人材育成としての青少年研修事業

(2) 環境美化事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大木町ふるさと・ふれあい21基金条例

平成元年12月25日 条例第26号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月25日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第25号
平成4年3月25日 条例第3号
平成14年3月15日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第13号