○大木町国民健康保険税条例施行規則
昭和46年7月1日
規則第33号
第1条 大木町国民健康保険税条例(昭和46年大木町条例第14号。以下「条例」という。)第25条に規定する納税通知書の様式は、次の各号に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。