○大木町国民健康保険税条例施行規則

昭和46年7月1日

規則第33号

第1条 大木町国民健康保険税条例(昭和46年大木町条例第14号。以下「条例」という。)第25条に規定する納税通知書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条の規定により、納税者に交付する納税通知書は、様式第1号及び様式第2号による。

(2) 徴収方法が条例第14条第1項及び第18条の規定する徴収方法のみの場合に納税者に交付する納税通知書は、様式第3号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度の国民健康保険税から適用する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大木町国民健康保険税条例施行規則

昭和46年7月1日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第33号
平成元年6月23日 規則第43号
平成9年3月26日 規則第3号
平成21年7月10日 規則第14号
平成28年3月18日 規則第6号