○大木町特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 大木町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 大木町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の大木町特別会計条例の規定による大木町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

大木町特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和49年4月4日 条例第13号
昭和57年12月23日 条例第12号
昭和62年6月29日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第11号
平成23年3月14日 条例第5号