○大木町職員の町内出張に係る車等借上料支給に関する規程

昭和51年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が町内出張し、車等を使用する場合その経費を補償するため借上料の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 借上料は、職員が公務のため町内へ出張した場合に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公用車を使用した場合及び八町牟田上区に出張したときは、支給しない。

(出張命令)

第3条 職員が町内出張するときは、町内出張命令簿(別記様式)により、主管課長又は係長の命令を受けなければならない。

(借上料の額)

第4条 借上料の額は、1キロメートルにつき20円とする。

(借上料の支給)

第5条 借上料は、その者の勤務場所から出張した地域までの距離を1箇月ごとに合計した距離数に前条の額を乗じた額とする。

2 合計した距離数に、1キロメートル未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

大木町職員の町内出張に係る車等借上料支給に関する規程

昭和51年4月1日 規程第1号

(平成25年5月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第1号
平成25年5月21日 訓令第5号