●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和46年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、月額55万円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とし、その額は、大木町副町長の旅費相当額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 平成17年4月から平成19年1月までの教育長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく額から100分の3の額を減じた額とする。

3 平成17年6月、平成17年12月、平成18年6月及び平成18年12月に支給する教育長の期末手当の額については、第4条の規定によって得られた期末手当の額からそれぞれ100分の3の額を減じた額とする。

4 平成19年2月から平成23年1月までの教育長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく額から100分の10の額を減じた額とする。

5 平成19年6月から平成22年12月までの間に支給する教育長の期末手当の額については、第4条の規定によって得られた期末手当の額から100分の10の額を減じた額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条の適用については、同項「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第4条の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる教育長に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例の第4条の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成11年度に限り、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第4条の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この条において「報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例

平成28年3月14日

条例第8号

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第2条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年大木町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、前条の規定による廃止前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和46年3月15日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和47年3月27日 条例第4号
昭和48年4月6日 条例第3号
昭和49年4月4日 条例第3号
昭和50年1月20日 条例第2号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和55年7月3日 条例第11号
昭和56年10月3日 条例第14号
昭和57年7月17日 条例第10号
昭和58年7月4日 条例第8号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成2年3月13日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第25号
平成4年3月25日 条例第13号
平成5年3月22日 条例第8号
平成5年12月24日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第19号
平成11年12月28日 条例第18号
平成12年12月26日 条例第28号
平成13年12月19日 条例第17号
平成14年12月12日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第12号
平成18年1月12日 条例第1号
平成19年2月21日 条例第1号
平成19年3月13日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第8号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第8号