○大木町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年公平委規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公平委規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成12年7月1日から適用する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、人事庶務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、課長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「町長部局」とは、大木町課設置条例(平成19年大木町条例第16号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

大木町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
昭和52年1月5日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月5日 公平委員会規則第1号
平成5年9月1日 公平委員会規則
平成12年7月11日 公平委員会規則
平成15年3月28日 公平委員会規則第1号
平成19年6月22日 公平委員会規則第1号
平成24年5月15日 公平委員会規則第1号
平成25年3月31日 公平委員会規則第1号