○大木町管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年公平委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 課長、人事庶務係長、財政係長 |
教育委員会事務局 | 教育長、課長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、大木町課設置条例(平成19年大木町条例第16号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |