○大木町職員被服貸与規程

昭和58年3月16日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、被服を貸与することが不適当と認められる者に対しては、これを貸与せず、また貸与期間が実情にそわない場合には、これを伸縮することがある。

(被服の着用等)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、職務従事中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

3 貸与被服に夏服及び冬服の区別がある場合は、その着用期間は原則として次のとおりとする。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与被服の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与被服を愛護し、かつ、有効に使用するように努め、貸与被服を破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。

(貸与被服の破損、紛失等の場合の措置)

第5条 被貸与者は、貸与被服が貸与期間内に破損等により使用に耐えなくなったとき又は貸与被服を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、実情を調査し、貸与被服の破損又は紛失が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者に弁償させることができる。

3 第1項の届出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、再貸与する。再貸与された被服の貸与期間は再貸与した日から第2条の規定を適用する。

(貸与期間の延長)

第6条 被貸与者が休職、長期休暇等により長期間職務に従事しないときは、その実情に応じ、貸与被服の貸与期間を延長することができる。

(貸与被服の返納)

第7条 被貸与者が退職等により被服の貸与を要しないこととなったときは、貸与期間の3分の2以上を経過したものは、これを本人に無償払下げするものとする。ただし、貸与期間が3分の2以下の場合は、経過期間に応じて有償払下げするものとする。

(貸与台帳の整備)

第8条 総務課長は、被服貸与台帳(別記様式)に必要事項を記載し、常に貸与被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に受けている被服は、この規程の規定に貸与されたものとみなし、その貸与期限まで着用するものとする。

(平成8年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

貸与を受ける職員

貸与する被服の種類

貸与期間

1

事務に従事する者

男子盛夏カッターシャツ

2年

〃 事務服(上下冬)

3年

女子事務服(上着夏)

2年

〃 〃  (上下冬)

3年

2

作業用自動車の運転手及び道路、橋等の巡視と簡単な維持補修作業に従事する者

作業服(上下夏)

1年

〃  (〃 冬)

1年

安全帽(ヘルメット)

5年

雨合羽(上下頭きん)

2年

地下足袋又は安全靴

1年又は3年

ゴム長靴

2年

防寒上着(ジャンバー式)

3年

3

用地の取得及び道路等の管理と測量並びに作業現場において工事の監督又は検査指導に従事する者

作業服(上下夏)

3年

〃  (〃 冬)

3年

防寒上着(ジャンバー式)

5年

安全靴

5年

ゴム長靴

3年

雨合羽(上下頭きん)

3年

帽子

2年

4

家畜等の防疫業務に従事する者

作業服(上下冬)

3年

ゴム長靴

3年

防寒上着(ジャンバー式)

5年

予防着(エンカン服)

3年

5

感染症等の防疫及び環境衛生監視に従事する者

作業服(上下冬)

3年

予防着(白ズボンを含む。)

2年

ゴム長靴

3年

6

保育業務に従事する者

保育服(夏)

1年

〃  (冬)

1年

体育服

3年

7

調理及び炊事の作業に従事する者

白衣

1年

作業ズボン(ジャージー)

1年

帽子

2年

シューズ

1年

8

税徴収事務に従事する者

防寒上着(ジャンバー式)

5年

9

体育指導業務に従事する者

体育服(ジャージー)

3年

帽子

1年

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大木町職員被服貸与規程

昭和58年3月16日 規程第2号

(平成8年7月16日施行)