○大木町職員表彰規程

平成元年1月23日

規程第1号

第1条 大木町職員表彰に関する規則(平成元年大木町規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定による職員の表彰の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

第2条 規則第3条第5号の表彰は、在職年数満15年、25年及び満35年の職員について行うものとする。

2 在職期間の計算は、毎年12月1日現在の在職期間によるものとする。ただし、1月に満たないものは1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

第3条 表彰該当者が退職し、又は死亡した場合においても表彰するものとする。

2 表彰該当者が死亡した場合においては、規則第4条の規定による表彰状及び金品の贈呈は、大木町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年大木町規則第30号)第5条に規定する順位に従い、その遺族にするものとする。

第4条 規則第4条の贈呈は、次のとおりとする。

(1) 規則第3条第1号の場合 表彰状と10万円以内の記念品

(2) 規則第3条第2号から第6号までの場合 表彰状と2万円以内の記念品

ただし、第2条第1項中満15年の職員については表彰状と2万円以内の記念品料、満25年の職員については表彰状と3万円以内の記念品料、満35年以上の職員については表彰状と5万円以内の記念品料とする。

第5条 表彰は、毎年新年始めに行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

大木町職員表彰規程

平成元年1月23日 規程第1号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年1月23日 規程第1号
平成7年12月27日 規程第2号