○大木町職員表彰に関する規則
平成元年1月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員が全体の奉仕者として、公共の福祉のため責任をもって職務を遂行し、又は善行の行為を行い、もって他の模範とするに足る職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則にいう「職員」とは、大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)第1条に定める職員をいう。
(表彰)
第3条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足ると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 生命をとしてその職務を遂行した者
(2) 職務に関し有益な発明又は考案をなし、町行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別の功績のあった者
(3) 特に重要な職務に関し抜群の功労をなした者
(4) 非常災害等に当たり極めて有効適切な処理をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者
(5) 職務に熟達し、献身的努力をもって精励すること多年にわたった場合
(6) その他町長が表彰するに足ると認めた者
第4条 前条各号に該当する被表彰者には、町長が別に定めるものを贈る。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大木町職員の休暇に関する規則の一部改正)
2 大木町職員の休暇に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略