○大木町職員の転職及び在職年数通算条例
昭和30年3月23日
条例第20号
第1条 本町職員、町議会事務局職員、教育委員会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員及び農業委員会事務局の職員は、相互に転職することができる。
第2条 前条により転職した者は、これを退職とみなさず、在職年数は、それぞれを通算する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
2 大木町設置に際し関係村(旧村をいう。)の職員であった者で引き続き本町の職員となった者については、それぞれその職員が旧村の職員として就職した日にさかのぼり、この条例を適用する。
昭和30年3月23日 条例第20号
(昭和30年3月23日施行)