○大木町職員の転職及び在職年数通算条例

昭和30年3月23日

条例第20号

第1条 本町職員、町議会事務局職員、教育委員会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員及び農業委員会事務局の職員は、相互に転職することができる。

第2条 前条により転職した者は、これを退職とみなさず、在職年数は、それぞれを通算する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 大木町設置に際し関係村(旧村をいう。)の職員であった者で引き続き本町の職員となった者については、それぞれその職員が旧村の職員として就職した日にさかのぼり、この条例を適用する。

大木町職員の転職及び在職年数通算条例

昭和30年3月23日 条例第20号

(昭和30年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月23日 条例第20号