○大木町役場用務員の職務内容等に関する規程
昭和47年1月10日
規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町役場用務員の職務内容等を定めるものとする。
(職務)
第2条 用務員の職務は、次のとおりとする。
(1) 緊急文書の送達及び連絡に関すること。
(2) 庁舎の戸締まり及び開閉に関すること。
(3) 庁舎内外特に火気使用場所の処理に関すること。
(4) 庁舎敷地、庁舎及び町民グラウンドその他の物件、水道、電気等の管理に必要な軽易な作業に関すること。
(5) ごみ及び危険物の焼却及び整理に関すること。
(6) 用務員室、風呂場、便所等の美化整理に関すること。
(7) 祝祭日における国旗掲揚に関すること。
(8) 総務課の軽易な事務に関すること。
(9) その他総務課長の指示に関すること。
(緊急事件発生の処置)
第3条 異状又は緊急事件発生したときは、宿日直員に協力、臨機の処置をなし、その被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和47年1月4日から適用する。