○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間につき給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、これらに相当する報酬の額)の3分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(必要事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月17日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月17日 条例第11号
令和元年11月15日 条例第16号