○大木町公平委員会議事規則

昭和39年3月21日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定するものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年12月中に大木町役場において開くことを例とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開く場合は、委員長は、あらかじめ会議に付すべき事項並びに会議の日時及び場所を委員に通知する。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第6条 委員会の指定する事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作る。

(議事録)

第8条 法第11条第3項の規定による議事録は、幹事が作る。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

大木町公平委員会議事規則

昭和39年3月21日 公平委員会規則第1号

(昭和39年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和39年3月21日 公平委員会規則第1号