○大木町監査委員条例
平成11年3月31日
条例第1号
大木町監査委員条例(昭和39年大木町条例第6号)の全部を改正する。
(監査委員の定数)
第1条 監査委員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定により2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査委員事務局)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、大木町監査委員事務局と称する。
2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記を置くことができる。
3 前項の職員は、大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。