○大木町監査委員条例

平成11年3月31日

条例第1号

(監査委員の定数)

第1条 監査委員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定により2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(監査委員事務局)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、大木町監査委員事務局と称する。

2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記を置くことができる。

3 前項の職員は、大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)の定めるところによる。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

大木町監査委員条例

平成11年3月31日 条例第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年3月31日 条例第1号