○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年1月14日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置及び異動(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第4章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの証紙の貼付又は検印(第8条―第10条)

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第11条)

第6章 公営施設使用の個人演説会等(第12条―第17条)

第7章 標旗及び腕章(第18条―第20条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第25条)

第9章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、大木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明、かつ、適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、大木町議会の議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の設置及び異動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、様式第1号に準じて調製しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号に準じて調製しなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示物)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号の表示物を用いてしなければならない。

(表示物の交付)

第5条 表示物は、法第86条の規定による立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示物の掲示箇所)

第6条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中、常時掲示しておかなければならない。

(表示物の再交付)

第7条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物を返納しなければならない。

第4章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの証紙の貼付又は検印

(選挙運動用ポスター証紙の貼付又は検印)

第8条 法第143条第1項第5号の規定によるポスターは、委員会の交付する証紙を貼付し、又は委員会の行う検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、様式第6号の2に準じて委員会が作成して交付する証紙をポスターの表面にはらなければならない。

3 第1項の検印は、様式第6号によって作成した印を用い、ポスターの表面に押印するものとする。

(選挙運動用ポスターの証紙交付票(検印票))

第9条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、委員会が交付する様式第5号の証紙交付票(検印票)に候補者の氏名を記入するとともに、その印を押し、これを委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けようとする場合には、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 第5条及び第7条の規定は、第1項の証紙交付票(検印票)の交付について準用する。

(証紙交付票(検印票)の返付)

第10条 証紙の交付を終わったとき、又は検印の押印を終わったときは、証紙交付票(検印票)の裏面に、交付した証紙の枚数又は検印した枚数その他必要事項を記入し、かつ、取扱者においてその印を押して、提出者に返付するものとする。ただし、当該証紙交付票(検印票)につき、あらかじめ定められた数の証紙の交付又は検印の押印が終わったときは返付しない。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告掲載証明書の交付)

第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、委員会が交付する様式第7号の新聞広告掲載証明書を提出しなければならない。

2 第5条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付に準用する。

第6章 公営施設使用の個人演説会等

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第12条 法第161条の規定による個人演説会等を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第118条の規定によりその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を、当該選挙の公示又は告示の日の翌日までに委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設使用の条件)

第13条 個人演説会等の施設の使用について、管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会等の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用するときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。

(個人演説会等の開催予定の変更)

第14条 法第163条の規定により、個人演説会等開催の申出をした候補者が、その個人演説会等の施設の使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに様式第8号により作成した文書をもって委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会はその旨直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第15条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等会場に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第16条 個人演説会等を開催した候補者がその個人演説会等の施設の使用を終わったときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。

2 候補者が前条の規定により必要な設備をしたときは、原状に復した後、前項の引き継ぎを行わなければならない。

(報告)

第17条 個人演説会等の施設の引継ぎが終わったときは、管理者は様式第9号により直ちに委員会に報告しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第18条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第10号による。

(乗車腕章及び街頭演説に従事する運動員の腕章)

第19条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章及び街頭演説において選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。

(標旗及び腕章の交付)

第20条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等の様式)

第21条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書並びに法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出書は、それぞれ様式第12号及び様式第13号に準じて調製しなければならない。

(収入及び支出報告書の閲覧請求)

第22条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧時間の制限)

第23条 前条の規定による報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第24条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

第25条 法第197条の2第1項及び第2項の規定する選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料 1夜につき1万2,000円(食事2食分を含む。)

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動のために従事する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円以内

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第26条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを再交付しない。

(その他の措置)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年1月14日 選挙管理委員会規程第2号

(平成7年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年1月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年9月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年8月11日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年11月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年12月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年4月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年1月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年1月13日 選挙管理委員会規程第1号