○大木町予防接種事故災害補償規則

昭和53年2月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い大木町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において当該補償対象者に対し、この規則に基づき補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンは除く。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

令別表第2の障害等級 1級の場合 4,420万円

令別表第2の障害等級 2級の場合 2,943.1万円

令別表第2の障害等級 3級の場合 2,246.8万円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に実施された第3条に定める予防接種により補償対象者の事故(身体障害)が発見された者について適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

大木町予防接種事故災害補償規則

昭和53年2月13日 規則第1号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
昭和53年2月13日 規則第1号
平成14年9月2日 規則第6号
平成15年7月28日 規則第14号
平成28年9月21日 規則第24号
平成30年5月28日 規則第12号
令和元年5月17日 規則第7号
令和3年12月8日 規則第18号