○大木町交通安全対策協議会規則

昭和60年3月29日

規則第3号

(設置)

第1条 大木町に大木町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、大木町の区域内における交通安全の保持の基本的な施策の適切な実施を期するために必要な事項について、関係行政機関及び団体との連絡等について協調を図ることを目的とする。

(実施事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 道路交通環境の整備改善の促進に関すること。

(4) 関係機関及び団体に対する交通安全施策の推進に関すること。

(5) その他交通安全の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、関係機関の職員及び団体の代表者のうち、大木町長が委嘱した委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長は、大木町長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、大木町副町長及び大木町教育長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(顧問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、筑後警察署交通課長、大川地区交通安全協会副会長、大木町議会議長その他交通問題に関する学識経験者のうちから会長が委嘱する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、大木町総務課において行う。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大木町職員の育児休業に関する規則の一部改正)

2 大木町職員の育児休業に関する規則(平成4年大木町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則の一部改正)

3 大木町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和60年大木町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町交通安全対策協議会規則

昭和60年3月29日 規則第3号

(平成23年6月14日施行)