○町長が管理する情報の公開等に関する規則

平成13年8月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町情報公開条例(平成13年大木町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、町長が管理する情報の公開の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報開示請求書等)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示する旨の決定の通知 情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 決定期限を延長する旨の通知 情報開示決定期限延長通知書(様式第3号)

(3) 一部を開示する旨の決定通知 情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(4) 開示できない旨の決定の通知 情報不開示決定通知書(様式第5号)

(5) 情報が存在しない旨の通知 情報不存在通知書(様式第6号)

(6) 開示請求を拒否する旨の通知 情報開示請求拒否通知書(様式第7号)

(開示の実施等)

第3条 条例第7条第1項の規定による情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該情報を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 情報の写しの交付部数は、請求又は申請に係る情報1件につき1部とする。

(情報の検索資料)

第4条 条例第15条に規定する情報の検索に必要な資料は、ファイル基準表その他町長が定めるものとする。

(費用の納付等)

第5条 条例第16条に規定する情報の写しの交付に要する費用は別表のとおりとし、当該写しの交付の際に納付するものとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A3サイズ以下 1枚につき10円(カラーの場合は1枚につき30円) 両面に印刷するときは、片面を1枚として額を算定する。

業者に委託して写しを作成する時の費用

実費相当額

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町長が管理する情報の公開等に関する規則

平成13年8月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)