○大木町役場文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年4月28日
規程第3号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めたもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの
(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年6月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この規程は、昭和35年4月28日から施行する。