○大木町役場文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月28日

規程第3号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めたもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年6月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和35年4月28日から施行する。

大木町役場文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月28日 規程第3号

(昭和35年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年4月28日 規程第3号