○大木町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月29日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 職員としての在職期間の長い者

第3順位 職員としての在職期間が同じ者については年齢が多い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大木町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月29日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第7号