○大木町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年3月29日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職員としての在職期間の長い者
第3順位 職員としての在職期間が同じ者については年齢が多い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○大木町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年3月29日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職員としての在職期間の長い者
第3順位 職員としての在職期間が同じ者については年齢が多い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。