○大木町有車両管理規程

平成8年2月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大木町所有の車両の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で大木町の所有に属するものをいう。ただし、農耕作業自動車及び消防団に属する自動車を除くものとする。

(車両管理者)

第3条 前条に規定する車両の管理は、総務課長(以下「車両管理者」という。)とする。

2 車両管理者は、車両を管理し、その使用、保全、整備及び燃料消費の状況について、常に把握しておかなければならない。

(車両の点検)

第4条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両を点検整備して使用しなければならない。

(車両の修理)

第5条 車両の修理は、事前に車両管理者の承認を受けて実施しなければならない。ただし、突発の故障等により、事前に修理の承認を受けるいとまがないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による処置については、事後速やかに承認を受けなければならない。

(使用の原則)

第6条 車両は、公務執行のため必要がある場合において、担当課長の承認を受けて使用するものとする。

(使用時期)

第7条 車両は、勤務時間に限り使用することができる。ただし、担当課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(承認)

第8条 車両を使用する者は、車両の使用について担当課長に届け出て、車両使用簿(様式第1号)に記載するとともに承認を受けなければならない。

(使用時間の延長及び行先の変更)

第9条 車両の使用者は、使用承認のあった時間を超え、又は行先を変更して車両を使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により時間を超え、又は行先を変更しようとするときは、できるだけ事前に担当課長に連絡し、その承認を受けなければならない。

(運行)

第10条 運転者は、第8条の規定による運行の承認があったときは、その指示に従い運行し、用務終了後直ちに車両使用簿に所要事項を記載し、担当課長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第11条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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大木町有車両管理規程

平成8年2月19日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)