○大木町議会事務局設置条例
昭和37年9月22日
条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大木町議会(以下「町議会」という。)に事務局を置く。
第2条 事務局は、町議会に関する一切の事務を処理する。
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第4条 事務局長、書記その他の職員の定数は、大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)の定めるところによる。
第5条 この条例で定めるもののほか、処務上必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。