○大木町議会運営委員会規程
昭和62年1月14日
議会規程第1号
(設置)
第1条 大木町議会に議会運営委員会(以下「委員会」と称する。)を設置する。
(目的)
第2条 議会運営の円滑を図ることをもって目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、各常任委員会より選出された委員をもって構成する。
(委員の定数)
第4条 委員会の定数は、6人とする。
(委員の任務)
第5条 委員は、自己の所属する常任委員会に委員会の協議事項の伝達に徹するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
(1) 委員は、委員長の許可を得て辞任することができる。ただし、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
(2) 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議事を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職を行う。
(会議)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議事項)
第9条 委員会は、議会の円滑なる運営を図るため、次の事項について協議する。
(1) 会期及び議事日程の大綱
(2) 議員の辞職願出に対する措置方法
(3) 特別委員会の設置及び改廃
(4) その他議会運営上重要と認める事項
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求めることができる。
(必要事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成9年議会規程第1号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。