○大木町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月29日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、大木町議会定例会の回数に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 本町の議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 大木町議会定例会規則(昭和30年大木町規則第3号)は、廃止する。

大木町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月29日 条例第13号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第13号