○大木町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月29日
条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、大木町議会定例会の回数に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 本町の議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 大木町議会定例会規則(昭和30年大木町規則第3号)は、廃止する。
昭和31年9月29日 条例第13号
(昭和31年9月29日施行)