○大木町表彰条例施行規則

平成元年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町表彰条例(昭和63年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 条例第3条各号及び第4条各号による被表彰候補者は、主管の長(町長部局の課、議会の事務局の長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員会等の事務局の長及び公営企業の事務局の長をいう。)において被表彰候補者功績調書(様式第1号)によって毎年5月1日までに町長に内申するものとし、町長は、表彰委員会に諮問するものとする。

(記念品料の贈呈基準)

第3条 条例第7条第2項に規定する記念品料の類は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この表によらないことができる。

(功労者の表彰基準)

第4条 条例第4条に規定する社会功労表彰及び条例第6条に規定する再表彰については、別に表彰基準を定める。

(欠格条項)

第5条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。

(1) 刑事事件等により起訴されている者

(2) 以上の刑に処せられた者

(3) 公民権を停止された者

(4) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者

(5) 破産の宣告を受け復権しない者

(6) 懲戒等によりその職を免ぜられた者

(表彰者名簿)

第6条 条例第3条各号及び第4条各号により表彰を受けた者は、様式第2号により名簿に登載し永久に保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第3条関係) 記念品料贈呈基準

区分

記念品料額

町政功労表彰

2万円以内

社会功労表彰

2万円以内

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大木町表彰条例施行規則

平成元年1月23日 規則第2号

(平成15年7月14日施行)