○大木町表彰条例施行規則
平成元年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町表彰条例(昭和63年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(欠格条項)
第5条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。
(1) 刑事事件等により起訴されている者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 公民権を停止された者
(4) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者
(5) 破産の宣告を受け復権しない者
(6) 懲戒等によりその職を免ぜられた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第3条関係) 記念品料贈呈基準
区分 | 記念品料額 |
町政功労表彰 | 2万円以内 |
社会功労表彰 | 2万円以内 |