○大木町の開庁する機関を定める規程
平成元年8月9日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町の休日を定める条例(平成元年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土曜日に執務する町の機関)
第2条 条例第1条第1項第1号に定める土曜日の町の休日に執務する町の機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 大溝保育園
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年規程第7号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。