○大木町の開庁する機関を定める規程

平成元年8月9日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大木町の休日を定める条例(平成元年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土曜日に執務する町の機関)

第2条 条例第1条第1項第1号に定める土曜日の町の休日に執務する町の機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 大溝保育園

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年規程第7号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成24年告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

大木町の開庁する機関を定める規程

平成元年8月9日 規程第3号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年8月9日 規程第3号
平成4年7月16日 規程第7号
平成24年3月29日 告示第16号