○大木町の執務時間を定める規則

平成元年8月9日

規則第12号

大木町の執務時間は、大木町の休日を定める条例(平成元年大木町条例第14号)で定める大木町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

大木町の執務時間を定める規則

平成元年8月9日 規則第12号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年8月9日 規則第12号
平成4年7月16日 規則第11号
平成21年6月24日 規則第11号