○大木町の執務時間を定める規則
平成元年8月9日
規則第12号
大木町の執務時間は、大木町の休日を定める条例(平成元年大木町条例第14号)で定める大木町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
○大木町の執務時間を定める規則
平成元年8月9日
規則第12号
大木町の執務時間は、大木町の休日を定める条例(平成元年大木町条例第14号)で定める大木町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
平成元年8月9日 規則第12号
(平成21年7月1日施行)
◆ | 平成元年8月9日 | 規則第12号 |
◇ | 平成4年7月16日 | 規則第11号 |
◇ | 平成21年6月24日 | 規則第11号 |