○町村の廃置分合
昭和29年12月29日
総理府告示第1280号
地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県三潴郡大溝村、木佐木村及び大莞村を廃し、その区域をもって大木町を置く旨、福岡県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和29年12月29日 総理府告示第1280号
(昭和29年12月29日施行)