埋蔵文化財包蔵地の事前確認について

文化財保護法第93条の規定により、地下の発掘を伴う工事等を行う際に、その土地が埋蔵文化財の包蔵地や隣接地にある場合は、事前に照会、届出が必要となります。

包蔵地や隣接地であるかどうかは、「埋蔵文化財包蔵地の事前確認票」に必要書類を添えて提出し、確認を受けてください。

提出場所:大木町図書・情報センター

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 地域づくり推進グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1047
ファックス:0944-32-1183
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