特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当制度とは、精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
対象者
日本国内に住所があり、精神または身体に別表に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。ただし、所得制限があります。
なお、手当の対象者の中でも以下の場合は対象になりません。
- 父母・養育者または対象児童が国内に住所がないとき
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
手当額(1人当たり月額)(令和6年4月現在)
障がいの等級 | 月額 |
重度障がい児(1級) | 55,350円 |
中度障がい児(2級) | 36,860円 |
支払時期は4月・8月・11月です。
手続に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書(大木町役場にあります)
- 請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本
- 世帯全員の住民票(本籍・続柄入り)謄本
- 預金通帳(受給者名義)
- 各種手帳および診断書(大木町役場にあります)
- その他必要となる書類
診断書は、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかな場合)をお持ちの方は省略できる場合があります。
認定機関は厚生労働省です。
※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。個人番号を提出された場合は、世帯全員の住民票及び所得証明書は原則添付不要となります。
ご申請の際には、申請者、配偶者及び児童などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
メールを送信