ひとり親家庭等医療制度について

大木町に住む母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童および父母のいない児童等に対し、健康保険法が適用される医療費の自己負担額を支給する制度です。

対象となる人(所得制限があります。)

以下のいずれかに該当する方が対象です。(受給いただくためには申請が必要です。)

18歳未満の児童を監護している母子家庭の母とその児童

18歳未満の児童を監護している父子家庭の父とその児童

(児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障害に該当する20未満の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)とその児童は対象)

父母のいない児童

父および母に監護されていない18歳未満の児童

また、次の全てを満たしていることが要件となります。

大木町に住み、住民基本台帳に記載されているもの

国民健康保険または社会保険等に加入しているもの

生活保護を受けていないもの

注意1 児童は、就学前まではこども医療制度を適用します。

注意2 所得の制限限度額については、児童扶養手当の限度額に準じます。

自己負担金について

中学3年生まで医療費が無料に!(令和元年7月1日診療分から)

 

以下の自己負担金が医療機関の窓口で必要となります。

 

対象者

自己負担上限額

・ 小学1年生から中学3年生まで

自己負担なし (入院・通院)

(令和元年7月1日診療分から)

・ 中学校卒業後から18歳に到達する最初の年度末までの児童

・ ひとり親家庭等の父母

通院 800円を限度(1ヶ月あたり)

入院 500円/日(1ヶ月あたり3,500円を限度)

 

いずれも1医療機関あたりの自己負担額です。

注意1 健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は医療費助成の対象外となりますので、ご注意ください。

注意2 同一医療機関内で歯科と歯科以外の診療を併せて行う場合は、別の医療機関とみなします。

注意3 調剤薬局での負担はありません。

申請に必要なもの

健康保険証(認定を受けようとする人が記載されているもの)

印鑑

児童扶養手当の証書又は各種の年金証書

戸籍謄本(必要な方のみ)

所得証明(必要な方のみ)

そのほか必要となる書類

転入の際には、保険証と前市町村からの認定済証明書をお持ちください。

それぞれの状況によって提出していただく書類が異なりますのでお問い合わせください。

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。

ご申請の際には、申請者及び扶養義務者などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
メールを送信