保育料について
教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料)は、「お子さんの認定区分」と「保護者の所得」に応じて、国の基準を上限に大木町が決定します。
【お子さんの認定区分】
支給認定区分(1号~3号認定)や保育必要量(標準時間・短時間)などにより異なります。
【保護者の所得】
市町村民税額により階層に区分しており、この階層区分は、保護者等の市町村民税の合算によって決定します。
※保護者の収入が一定基準未満の場合、同居の祖父母等の市町村民税額で算定する場合があります。
保育料の切り替え
保育料の切り替え時期は、毎年9月となります。4月~8月分の保育料は前年度の税額、9月~3月分の保育料は現年度の税額で算定を行います。算定の結果を、通知にてお知らせします(9月上旬予定)。
令和7年度の保育料について
令和7年4月~8月分は令和6年度の定額減税反映後の市町村民税額(令和5年中の所得)、令和7年9月~令和8年3月分は令和7年度市町村民税額(令和6年中の所得)をもとに保育料を決定します。
令和6年度に実施された定額減税の影響により、令和6年度と令和7年度の収入が同額であっても、令和7年9月からの階層区分が上がる(保育料の負担が多くなる)場合がありますのでご了承ください。
保育料(利用者負担額)基準額表
施設利用にかかる費用(保育料)については、別添ファイルをご覧ください。
令和7年度大木町徴収基準額表(3号認定) (PDFファイル: 62.9KB)
第3子以降保育料無償化事業
大木町では、「福岡県第3子以降保育料無償化事業費補助金」を活用し、多子世帯の子育てを支援するために、令和7年9月から事業を実施します。
無償化の要件
1.0~2歳児のクラスに通う保育認定の児童であること
満3歳で1号認定(教育認定)になった児童は対象になりません。
副食費についてもこの事業の対象外となります。
2.兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降の児童であること
保育施設の同時利用などの制限はありません。
生計を一にする子である場合には、上の子どもの年齢制限はありません。
別居している学生等の子どもであっても、生計を同一にしている場合は対象となりますので、町こども未来課までご連絡ください。
3.保護者の所得制限はありません
届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所について
決まり次第、更新いたします。
第3子に該当する場合は、町こども未来課までご連絡ください。
保育料の支払先について
保育料の支払い先は、利用する施設によって異なります。幼稚園・認定こども園・小規模保育は施設へ、保育所は町への支払いとなります。
施設への支払方法・期限については各施設へお問い合わせください。
町への支払方法は、口座振替と納付書払い、スマートフォン決済の3つの方法があります。
また、利用する施設によっては、施設利用にかかる費用(保育料)とは別に必要経費を支払う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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