幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から、3歳児から5歳児までの幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用した際の料金が無償になります。
制度について詳しく知りたい方は、内閣府の特設ホームページをご覧ください。
幼稚園、保育所、認定こども園等
3歳から5歳までの子どもの利用料(保育料)が無料に
・無償化の期間は3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
・幼稚園及び認定こども園の1号認定子どもについては、満3歳から入園の時期に合わせて無償になります。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2万5700円までの範囲で無償化します。(申請要)
通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担です
幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護者の皆さんにご負担いただくことが原則です。
なお、保育所利用の保護者の方は、10月以降おかず代等が保育所から徴収されることになります。
ただし、年収360万未満相当の世帯及び第3子以降(※)の子どもについては、副食費(おかず代、おやつ代など)を免除します。
※第3子以降の多子世帯の算定基準はこれまでの保育料と同じ考え方です。
給食費の取扱いについて (PDFファイル: 432.8KB)
0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの利用料(保育料)が無料に
さらに、子どもが2人以上の世帯については、経済的な負担を軽減するため、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子と数え、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償になります。(現行制度を継続)
※年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問いません。
対象施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
※町内の保育施設はすべて該当します。
地域型保育事業は、市町村の認可を受けた、0~2歳児を対象とする小規模の保育事業をいいます。
企業主導型保育事業については給付手続きが他の施設等と異なります。ご利用の施設にご確認ください。
幼稚園の預かり保育を利用する1号認定の子ども
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
共働き世帯の子供など保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子供が対象です。
※利用日数に応じて上限額は変わります。利用料が上限額を超えない場合は、保護者の負担はありません。
1号認定を受けている3歳(年少)から5歳(年長)までの子ども
月額11,300円までの範囲で無償化(日額上限450円)
1号認定を受けている満3歳で町民税非課税世帯の子ども
月額16,300円までの範囲で無償化(日額上限450円)
認可外(届出)保育施設等
認可外(届出)保育施設等の利用料(保育料)が一定の範囲で無償化されます。
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育料に含まれない 通園送迎費、食材料行事などは、これまでどおり 保護者の負担になります。
対象者
保育所、認定こども園等を利用できていない人で、共働き世帯など保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子供が対象です。
3歳から5歳までの子ども:月額37,000円まで
0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもは:月額42,000円まで
対象施設等
認可外(届出)保育施設に加え、一事預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象になります。
※認可外(届出)保育施設とは、一般的な認可外保育施設(届出保育施設)、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
・満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間が無償化の対象です。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無償化の対象です。
・利用料以外の費用(医療費、食費等)は引き続き保護者負担です。
※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
対象となるサービス
児童発達支援/福祉型障害児入所施設/医療型児童発達支援/医療型障害児入所施設/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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