令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が変わります!

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。

主な制度変更点は次の4点です。

1.支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となる子の年齢が、0歳から高校生年代(※)までとなります。

※高校生年代=ここでは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの子をいいます。

2.所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の子を監護(※)し、かつ、子と生計を同じくする場合には、これらの者のうち「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い者)」が受給者(請求者)になります。

※監護=子の生活について社会通念上必要とされる監督、保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。

3.第3子以降加算の拡充

3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生年代までに拡大し、支給額を月15,000円から30,000円に増額します。
また、第3子以降の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(※)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。

※大学生年代=ここでは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。

(例)20歳、15歳、5歳の子を養育している場合
20歳の子を第1子、15歳の児童を第2子、5歳の児童を第3子と数え、15歳と5歳の児童が児童手当の支給対象となり、5歳の児童は第3子の月額30,000円が適用されます。
※監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

4.支給回数の増加

児童手当の支給回数が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度変更後の最初の支給日は、令和6年12月5日(木曜日)(令和6年10月・11月分)です。

新制度の児童手当支給額(月額)

新制度の児童手当支給額(月額)

 

3歳未満 3歳~高校生年代
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円

 

手続が必要な可能性のある世帯には、令和6年8月1日(木曜日)に申請書類を発送しています。

1.「認定請求書」の提出が必要な世帯

■高校生年代の児童のみを養育している世帯
■所得上限超過により、現在児童手当を受給していない世帯


※制度変更後も、「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い者)」が受給者(請求者)となります。

申請に必要な書類

1.児童手当認定請求書(必須)
2.請求者の通帳またはキャッシュカードの写し(必須)
3.請求者の健康保険証の写し(必須) 
※年金区分確認のため、運転免許証ではなく健康保険証の写しを添付してください。


《該当する世帯のみ必要なもの》

・請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が大木町外の場合

1.所得課税証明書(1~5月は前々年分、6~12月は前年分)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は省略可能です。

・請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が住民票上別居している場合

1.別居監護申立書
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票が提出不要となります。児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、児童の住民票を添付してください。

・0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上養育している場合

1.監護相当・生計費の負担についての確認書
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票が提出不要となります。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票を添付してください。

 

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な世帯

■現在児童手当を受給しており、生活費等の経済的負担をしている大学生年代の子を含めて3人以上養育している世帯

申請に必要な書類等

1.監護相当・生計費の負担についての確認書(必須)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票が提出不要となります。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票を添付してください。

※大学生年代の子を含めて3人以上養育している世帯で、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に、多子としてカウントするためには、原則「増額額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですが、制度改正時には経過措置として「増額額改定請求書」の提出は不要です。

 

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

様式・記入例

申請受付期間

令和6年8月5日(月曜日)~8月30日(金曜日)

提出先

大木町役場 1階 こども未来課
※公務員の方は職場での受給となりますので、職場に直接お問い合わせください。

提出方法

郵送またはこども未来課へ直接提出

注意事項

1.受給者や子どもの住民票が大木町外の場合
…対象者の情報の把握ができず、申請書類を郵送できない場合があります。こども未来課までお問合せください。
2.公務員の場合
…児童手当は、職場からの支給となります。手続きの要否については、職場にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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