未熟児養育医療制度について

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳になる前々日まで)に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です(母子保健法第20条)。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関での治療に限られます。医療機関についてはお問合せください。なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が異なります。

対象者

1,出生時体重が2,000グラム以下の者

2,生活力がとくに薄弱であって規定の症状を示す者

給付の範囲

診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。保険適用外のものについては、医療機関の窓口でお支払いただく必要があります。

医療券について

医療券は、審査後に申請者(保護者)へ郵送します。

申請内容に変更が生じたら・・・

申請後に、氏名・住所・世帯・被保険者証等に変更が生じた場合、こども未来課子育て応援係に届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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