児童手当について

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当を支給する制度です。

手当が受けられる方

児童手当は、日本国内に住所があって(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合を含む)、15歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを養育している人に支給されます。

手当の月額(1人当たり)

児童の年齢 月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1・2子 10,000円
  第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額を超過した場合 5,000円
所得上限限度額を超過した場合 なし

 

所得制限限度額・所得上限限度額について

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 所得額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

手当の支払い

手当は、申請をした翌月分から要件に該当しなくなった月分までを支給します。手当は、6月、10月、2月に支払い月の前月分までが支払われます。

申請手続き

児童手当認定請求書
出生、転入等により新たに受給資格が生じた人は、認定請求書を提出してください。

児童手当額改定認定請求書
児童手当を受けている人で、出生等により児童手当の支給対象となる子どもに増減がある人は、額改定認定請求書を提出してください。

公務員については、勤務先からお支払いすることとなりますので、勤務先で手続きをしてください。
なお、公務員になられた場合には、こども未来課子育て応援係へ「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。

申請に必要なもの

  1. 受給者名義の通帳等
  2. 受給者名義の健康保険証

子どもと別居している場合のみ

  1. 住民票(子どもがいる世帯全員の続柄と本籍が記載されているもの)

その年の1月1日に大木町に住民登録のなかった方のみ

  1. 児童手当用所得証明書(前住所地の市区町村長で発行)
    (1〜5月分は前々年分、6〜12月分は前年分)

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、新規申請等の際に個人番号の記載が必要となります。個人番号の提出時は、児童手当用所得証明の添付は原則不要です。

ご申請の際には、申請者及び配偶者の個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。

振込口座の変更について

必要なもの

1.受給者名義の通帳等

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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