こども医療制度について

こども医療制度は、乳幼児及び児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として医療費の一部を支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進する制度です。該当者には、申請の上「こども医療証」を交付します。

対象となる人(所得制限はありません)

中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さまで、以下の要件を満たす方が対象です。

・大木町に住み、住民基本台帳に記載されている方

・国民健康保険または社会保険等に加入している方

・生活保護を受けていない方

・ひとり親家庭等医療、重度障害者医療を受給していない方

自己負担金額

0歳から中学3年生までのお子さまは自己負担分が無料です

自己負担なし (入院・通院)

(注意)大木町こども医療助成制度の一部改正により、令和元年7月1日診療分から適用。

注意1 入院時の食事代の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。また、学校管理下の範囲において入院・通院をした場合は、日本スポーツ振興センターから災害共済給付されるため、こども医療費は給付されません。

注意2 健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・差額ベッド代などの保険適用外の費用負担は医療費助成の対象外となりますので、ご注意ください。

注意3 調剤薬局での負担はありません。

こども医療費の請求について

以下に該当される場合は、こども医療費の請求が必要です。

(こども医療費の請求が必要な場合)

・福岡県外で診療を受けたとき

・他法公費負担との併用(他の制度により医療費の助成を受けた場合)のため、医療証が窓口で使えなかったとき

・やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき

該当される場合は、下記の必要書類を持参の上、役場こども未来課窓口にてこども医療費の請求を行ってください。

(こども医療費の請求に必要な書類)

1.医療機関発行の領収書

2.健康保険証

3.保護者さま名義の通帳

4.印鑑(認印可)

5.こども医療証

6.限度額適用認定証(お持ちの方のみ)

7.こども医療以外の医療費支給制度(自立支援医療など)の受給者証(お持ちの方のみ)

認定申請について

新生児

出生日から30日以内に申請をされると、出生日から有効です。
出生日から30日を過ぎて申請をされると、申請月の初日から有効です。

転入時

転入の場合は、転入された月の月末までに申請されると、転入日から適用が受けられますが、その翌月以降に申請があると、申請された月の初日からの適用になります。

認定申請に必要なもの

・健康保険証(お子さまの氏名が記載されているもの)

・印鑑

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。

ご申請の際には、申請者及び保護者の個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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