退職者の医療制度

会社などを退職して国保に加入し、年金を受けている人とその被扶養者は、65歳の誕生月末までの間「退職者医療制度」に該当しますので、役場税務町民課で手続きを行ってください。

対象となる人

国保に加入している人

  • 65歳未満の人
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

届出に必要なもの

年金証書、保険証、印鑑

国民健康保険の手続きには、個人番号と本人確認が必要です。


以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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