住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
給付対象者・受給権者
1.住民税均等割非課税世帯
給付対象者は、基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)ただし、世帯全員が住民税が課税されている人からの扶養親族の場合は、対象外
2.家計急変世帯
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、A又はBの額が町民税均等割非課税に相当する額以下である世帯
世帯員のうち令和3年度分の町民税均等割が課されている人全員の A 1年間の収入見込み額【令和3年1月以降の任意の1か月の収入×12】 B 令和3年分の所得額 |
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
給付金の申請・給付の方法
1.住民税非課税世帯
対象となる世帯の世帯主宛に、「確認書」を郵送します。記載された内容をご確認の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
2.家計急変世帯
申請は、健康福祉課にご相談ください。
必要書類
申請書兼請求書(家計急変世帯分)※健康福祉課にあります。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
受取口座確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
令和3年中の所得が確認できる書類の写し(源泉徴収票、確定申告書など)
※任意の1か月の収入で申請する場合は、上記に加え、下記の書類が必要です。
収入見込額の申立書※健康福祉課にあります。
任意の1か月の収入の状況が確認できる書類の写し(給与明細書、年金振込通知、通帳、帳簿など)
送付先
〒830-0416 大木町大字八町牟田255番地1
大木町役場 健康福祉課 福祉チーム 臨時特別給付金担当 宛
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)(必着)
特別な配慮を要する方への対応
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村で給付金を受け取ることができます。
制度に関するお問い合わせ
内閣府 コールセンター午前9時から午後8時(土日を含む)
フリーダイヤル番号 0120-526-145
※給付金を装った詐欺にご注意ください。
町など行政機関が、世帯構成や銀行口座番号などの個人情報を、電話やメールでお問い合わせすることはありません。また、手数料等の振込みを求めることもありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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